沖縄市議会 2006-12-20 12月20日-08号
まず「戦争をする国」のいわゆるハードウェアとしての自衛隊と、システムとしての有事関連法、あるいは9条の2項を抹殺すれば、いわゆる直ちに稼動できるように改正をする。問題はソフトフェア、いわゆる国のために命を投げ出し、人殺しをする人材の養成をどのようにするのか、そのための教育基本法の改正だというふうに考えるわけです。どこが変えられようとしているのか明らかにすれば、その改正のねらいが明確になります。
まず「戦争をする国」のいわゆるハードウェアとしての自衛隊と、システムとしての有事関連法、あるいは9条の2項を抹殺すれば、いわゆる直ちに稼動できるように改正をする。問題はソフトフェア、いわゆる国のために命を投げ出し、人殺しをする人材の養成をどのようにするのか、そのための教育基本法の改正だというふうに考えるわけです。どこが変えられようとしているのか明らかにすれば、その改正のねらいが明確になります。
そして国民保護法を中心とした有事関連法がなければ、自衛隊は超法規的な措置を取らざるを得なくなります。それを避けるためには何が必要なのか。議決する答えは明らかであります。私は広大な米軍基地が集中する沖縄だからこそ、そして多数の犠牲者を出したあの地上戦を経験した沖縄だからこそ、県民、市民、一人一人の生命を守ることにもっと貪欲になり、国民保護の論議を尽くしていかなくてはならないと信じております。
そもそもこの国民保護法、アメリカの戦争を支援する有事関連法の一つでもあり、国民を保護するための避難、救援などというのも、戦争支援という大きな目的に最初から従属したものでしかありません。有事の際、自衛隊や米軍がどんな行動をとるのか、肝心かなめの問題は不透明なままにしておいて、地方自治体に対し住民避難計画をつくれというのは、最初から無理なものを自治体に押しつけている、そう指摘せざるを得ません。
我が国の有事法制は、有事法制の基本を定めた武力攻撃事態法と武力攻撃の排除や国民保護などの具体策を定めた有事関連法の2本柱で構成されております。有事とは外部から武力攻撃に合う事態で政府は武力攻撃が発生したか、その明白な機転が切迫した場合、事態が緊迫して武力攻撃が予測される場合に、対処基本方針を閣議決定し、首長を本部長とする武力攻撃事態対策本部を設置することになっております。
有事関連法いろいろあるんですけど、全般なんでね。その中でここだけ切り取ってですね、云々という話はなかなか難しいと思いますのでね、まずお伺いしたいのは、1つですね、有事ですよね。有事というのは簡単に言ってしまえば、僕は戦争の状態というふうに考えていますが、それでいいですかね、村長お答えください。 ○議長(大城勝泰) 村長、志喜屋文康君。
国民保護法はアメリカの戦争を支援する有事関連法の一つであり、武力攻撃から国民を保護するための避難、救援を名目に国民を戦争に強制動員するものです。基本指針には所有者の同意を得ない土地、家屋、物資の強制使用、運送業者の輸送動員の措置など強制動員の仕組みを示しています。核、生物、化学兵器攻撃への対応訓練や資機材を使った実践的な訓練も強調しています。
しかし、国民保護法はブロック攻撃事態法が大もとで、この法律はアメリカの戦争を支援する有事関連法の1つであり、ブロック攻撃から国民を保護するための避難救援を名目に、国民をアメリカの先制攻撃戦略に従って、日本がブロック攻撃を受ける前から自衛隊や日本国民、地方自治体を動員する仕組みであります、これ2条。
また有事関連法に関して申しますと、基地があるがゆえに、有事に際し、県民に大きな負担がかかるとも言われております。我が国の憲法はその第9条第1項で戦争の放棄、第2項で戦力封じをうたっておりまして、一方では世界に模範となる憲法と言われておりますが、近年、政党や学者の間で憲法改正論議が活発になってまいりました。
これらの有事関連法の成立後、国民保護課など、名称はさまざまですが、全国の自治体に担当部局が設けられ、必要な財政措置がとられ、そこに退職自衛官が配置されるなどの動きが広まっています。さらに、日本国憲法や教育基本法の改悪が進められようとしています。この戦争する国への動きに、「日本国憲法を守れ」の声が上がり、全国で「九条の会」が結成されてきています。 今年は、戦後60年の節目の年に当たります。
伊志嶺市長も、これまでの米軍の行動は下地島空港の計画的かつ恒常的使用につながるように思え、強い危機感を持っており、今後とも下地島空港の軍事利用には断固反対し、日米地位協定の抜本的見直しを強く求めており、私としても有事関連法の施行に伴う自衛隊の下地島空港利用の流れに対し、自衛隊の例も含めた下地島空港の一切の軍事利用に反対するものですが、この問題に対し市長の考えをお伺いしたいと思います。
◎内間秀太郎議員 有事関連法の成立と「多国籍軍」への参加表明に抗議する決議ですが、上記の決議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出いたします。 読み上げて提案いたします。 有事関連法の成立と「多国籍軍」 への参加表明に抗議する決議 有事関連7法案が6月16日、今国会において自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決された。
まず(1)有事関連法について。 政府は昨年6月に強行成立させた武力攻撃事態法の実施法制である有事関連7法が6月14日の参議院本会議で自民党、公明党、民主党の賛成多数で可決しました。このことは、日米ガイドラインの法政的完結を果たすもので、憲法9条違反を国が決めたことであります。 そもそも政府の立場は、「日米安保条約で日本は守られている」というものです。
小泉内閣は有事関連法の一つを国民保護法と称し、日本が攻撃を受けた場合に、国民の生命、身体、財産の保護をするものであるかのように装ってきましたが、国会の審議を通じて明らかになったのは、日本が攻撃されなくても自衛隊が海外で米軍の戦争に参加し、その戦争に国民を動員するという法律の実態です。私の国民保護法への質問に対して市長からは、戦争の準備となる有事法制には反対であるという答弁をいただきました。
私たちの平和の願い、努力とは裏腹に憲法9条を持つ国日本が、アメリカ主導のアフガン、イラク戦争に加担し、アメリカの戦争に公然と参戦できるように有事関連法を国会で成立させようとしています。この動きについて翁長町長は、施政方針で「戦後日本の防衛政策の危機的転換期」と断じました。去る2月28日、池田部落で厚生労働省沖縄戦没者遺骨収集事業によって、59年も地下に眠っていた遺骨が掘り出されました。
現在国民の生命、財産を侵害する可能性のある有事関連法が国会において次々と成立しており、大変憂慮しております。憲法第9条の理念は、戦争の永久放棄であり、この理念はいかなる理屈をもってしても揺るぎないものだと考えております。イラク問題については政府与党でも憂慮を表明する方々もいる現在、国民的な派兵に対する論議が必要であろうかと考えております。
│ │ いて │ │ │ │ │(4) 海兵隊の撤退及び基地の整理縮小について│ │ │ │ │(5) 普天間基地及び那覇軍港の県内移設問題に│ │ │ │ │ ついて │ │ │ │ │(6) 有事関連法
6番目に、今国会で法制化された、沖縄に最も影響を及ぼすと言われる有事関連法及びこれから審議入りする国民保護法。7番目に、憲法改正問題なども取りざたされておりますが、市長はどのように考えているか、伺います。 2番目の質問は、政治と金の問題についてであります。
そんな中で日本は武力攻撃があった場合に備えてという名目で、6月6日に日本が戦争できるようにする有事関連法が可決されました。戦争を前提に平和を求める。結局は戦争を否定していないのではないのでしょうか。 すべての国家が戦力を廃棄し、軍事費のお金を貧困と飢餓の救済に回したら、全世界の人々が平和に暮らせるのではないか。また、すべての国家が戦力を持たなければ、戦争は無くなるのではないかと思います。
まず初めに、個人的に所見を申し上げますと、有事関連法が6月6日、参議院本会議で、賛成多数で可決されました。 このことは、去る第二次世界大戦で唯一住民をも巻き添えに地上戦を体験し、多くの犠牲者を出した沖縄県、また、自衛隊基地や米軍基地の過重負担を強いられている県民の1人として、我が県が有事関連法により、再び日本国防衛の最前線基地となり得る可能性が大きいだけに、憂慮するものである。
そして、日本政府は、今年6月にこのガイドラインの見直しの中間報告を発表し、9月下旬までに新しいガイドラインの最終報告をまとめ、日本周辺の有事の際に、日米共同作戦計画の実行性を確保するため、来年の通常国会で有事関連法を制定しようとしています。 中間報告では、日本が米国の関わる戦争の前線基地となり、日本周辺有事の際に、自衛隊が後方支援として関わる日米共同作戦の役割が、具体化されました。